固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます)に対して課税される村税です。

※償却資産とは、会社や個人が工場、商店などの事業を営むために所有している構築物、機械、備品などをいいます。

納税義務者

1月1日に村内に土地、家屋又は償却資産を所有している方

「所有している方」とは、原則として不動産登記簿又は固定資産課税台帳に登記又は登録されている方等をいいます。

※次のような場合には申告書又は届出書の提出が必要です。

  • 土地・家屋の所有者として登記されている方が死亡し相続登記が1月1日までに完了しない場合又は未登記家屋の所有者が死亡し新所有者が1月1日までに確定しない場合……現所有者申告書
  • 未登記家屋の所有者が変更になった場合……家屋異動申告書
  • 家屋を取り壊した場合……家屋異動申告書(滅失登記を行った場合は、必要ありません。)
  • 事業用資産を所有している場合……償却資産申告書

税額の算出方法

課税標準額×税率(1.4%)=税額

税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、土地については、負担調整措置や住宅用地の特例があります。

免税点

同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の額に満たない場合には、課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納付方法

5月・6月・9月・11月の4回の納期に、窓口納付及び口座振替により納付していただきます。

住宅用地の特例

住宅の敷地として利用している土地(住宅用地)は、課税標準の特例による税負担の軽減措置があり、住宅用地以外の土地に比べ税負担が低く抑えられています。

住宅用地の範囲

  • 専用住宅(居住の用途に使用している家屋)の敷地の用途に使用している土地
    → その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を居住の用途以外にも使用している家屋)の敷地の用途に使用している土地
    → その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に次表の率を乗じて得た面積に相当する土地

(家屋の区分/居住部分の割合/住宅用地の率)

ア 専用住宅/全部/1.0

イ ウ、エ、オ以外の併用住宅/4分の1以上2分の1未満/0.5

ウ、エ、オ以外の併用住宅/2分の1以上/1.0

ウ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅/4分の1以上2分の1未満/0.5

エ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅/2分の1以上4分の3未満/0.75

オ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅/4分の3以上/1.0

 

住宅用地の種類

  • 小規模住宅用地
    → 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に軽減されます。
  • 一般住宅用地
    → 小規模住宅用地以外(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分)を一般住宅用地といい、固定資産税の課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。

 

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象要件

  • 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

居住部分について120平方メートルを限度として、固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  • 一般住宅
    → 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 長期優良住宅
    → 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

このページに関するお問い合わせ

住民税務課税務係

電話 0233-55-2111 内線123・124・125 FAX 0233-55-3269