所得の申告について(所得税・住民税)
平成31年度住民税は、平成31年1月1日に住所がある市町村により、平成30年1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。
村では平成30年分の申告を、平成31年2月15日から3月15日までの期間で受付しています。この期間以外では、所得税に関する内容は受付できません。(日程表(PDF:199kB))
- 平成30年分申告から適用される主な変更点
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下までに拡大されました。(改正前:38万円超76万円未満)
詳しくは、広報1月号の緑色のチラシをご覧ください。
申告が必要な場合
平成31年1月1日現在、鮭川村に住所があり、平成30年1月から12月までの期間に次の状況であった場合。
- 給与所得のある方で給与所得以外にも所得があった。
- 農業、営業等、地代、家賃、配当、年金(※)などの所得があった。
※次の「公的年金等についての確定申告不要制度」に該当する方は申告の必要がありません。
公的年金等についての確定申告不要制度
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、所得税の確定申告が不要です。
ただし、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が、20万円を超える場合は申告が必要です。
申告に必要なもの
- 印鑑
- マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カードおよび本人確認書類(運転免許証、保険証)
- 障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書、おむつ使用証明書
- 通帳(還付の申告をされる方)
- 源泉徴収票(給与所得者または公的年金等受給者の方)
- 農業・営業・不動産にかかる収支内訳書および収支の内容がわかるもの…帳簿、領収書、証明書等
- 医療費等の明細書(※1)、国民健康保険料(※2)、介護保険料、後期高齢者医療保険料(※3)、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料、寄附金受領書等の領収書・支払証明書等
- ※1様式は国税庁ホームページにて入手できます。記入したものをご持参ください。
- ※2税務署で申告される方は、税務係の窓口にて国民健康保険料の「納付額確認書」を無料で発行いたしますのでご利用ください。
- ※3介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額は、健康福祉課窓口でご確認できます。
申告をしなくてもよい場合
- 収入が給与所得のみで、勤務先で年末調整を行った方、および年末調整において扶養されている方。
- 収入が公的年金等の収入のみで、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下の方。
所得税の確定申告に関することは、新庄税務署(22-5111)にお問合せください。