新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減特例制度について
更新日 : 2020年12月11日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定程度減少した中小事業者等の税負担を緩和するため、事業者の所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を事業収入の減少率に応じて軽減します。
対象となる中小事業者等
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人で、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象となる固定資産
・中小事業者等が所有し、かつその事業のために用いる償却資産または事業用家屋
※土地や住宅用の家屋は対象となりません。
軽減割合
令和2年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入の合計を、前年同期間と比較した減少割合によって異なります。
任意の連続する3ヶ月間の事業収入の 対前年同期間比減少率 |
軽減割合 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
提出書類
(1)特例申告書(認定経営革新等支援機関等の確認済みのもの)「特例申告書(WORD)」をダウンロードする(DOCX:30kB)
「特例申告書(PDF)」をダウンロードする(PDF:184kB)
(2)特例対象資産一覧(事業用家屋を所有する場合のみ)「特例対象資産一覧(WORD)」をダウンロードする(DOCX:24kB)
「特例対象資産一覧(PDF)」をダウンロードする(PDF:108kB)
(3)令和3年度償却資産申告書
(4)収入減を証する書類の写し(会計帳簿や青色申告決算書等)
(5)特例対象家屋の事業用割合を示す書類の写し(青色申告決算書や収支内訳書等)
認定経営革新等支援機関等への確認依頼
上記書類を準備の上、認定経営革新等支援機関等(※)に以下の内容の確認を依頼してください。
・特例適用対象となる中小事業者等であること
・事業収入が30%または50%以上減少していること
・特例適用家屋の居住用・事業用割合
※認定経営革新等支援機関等とは、税理士、商工会、農業協同組合、青色申告会等です。
支援機関の詳細は下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。
提出期限
令和3年2月1日(月)厳守
関連リンク
「中小企業庁:ホームページ(外部リンク)」
「中小企業庁:適用手続きについて(外部リンク)」
「中小企業庁:固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(外部リンク)」
「中小企業庁:認定経営革新等支援機関等の一覧について(外部リンク)」