このたび、災害対策基本法が一部改正(令和3年5月10日公布、同5月20日施行)され、それに伴い「避難情報に関するガイドライン」が改定されました。
 この改正等により、令和3年5月20日からは、これまでの「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化され、これまで「避難勧告」を発令していたタイミングで、警戒レベル4の「避難指示」を発令することとなります。
 また、警戒レベル4だけでなく、警戒レベル3の「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」に、警戒レベル5の「災害発生情報」は「緊急安全確保」に変更されます。
 警戒レベル4は災害のおそれが高い状況です。危険な場所にいる人は、警戒レベル4の「避難指示」が発令されたら、全員すみやかに避難してください。
 また、避難に時間のかかる高齢者や障がいのある方は、警戒レベル3の「高齢者等避難」が発令されたら、危険な場所からすぐに避難しましょう。

避難情報に関するガイドラインが改定されます(表)避難指示に関するガイドラインが改定されます(裏)pdfファイル「避難情報に関するガイドラインが改定されます」をダウンロードする(PDF:559kB)