県及び村からのメッセージ

 令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになります。

 今後の感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりますので、政府から提供される情報も参考とし、自主的な取り組みをお願いいたします。

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