公示日と投票日等について

告示日:令和5年11月14日(火曜日)

投票日:令和5年11月19日(日曜日)

投票時間:午前7時から午後7時まで
※一部の投票所では、投票時間を変更している場合があります。

期日前投票ができる期間と時間

期間:令和5年11月15日(水曜日)から11月18日(土曜日)までの4日間

投票時間:午前8時30分から午後8時まで

期日前投票所:鮭川村役場1階 会議室1

※入場券裏面の「宣誓書兼投票用紙等請求書」を事前に記入してご持参ください。(投票所でも記入が可能です。)

不在者投票

 仕事や旅行などで、選挙期間中、村外に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

滞在先の市区町村で不在者投票を行う場合

滞在先の市区町村の選挙管理委員会で鮭川村における選挙の不在者投票を行うことができます。
手続方法は以下のとおりです。

(1)「宣誓書兼投票用紙等請求書」を本村または滞在先の市区町村で受け取る。
   pdfファイル「宣誓書兼投票用紙等請求書」をダウンロードする(PDF:115kB)
 記入例はこちら↓
   pdfファイル「宣誓書兼投票用紙等請求書(記入例)」をダウンロードする(PDF:120kB)

(2)(1)に必要事項(氏名、性別、生年月日、現住所、選挙人名簿に記載されている住所、不在者投票事由)を記入し、鮭川村選挙管理委員会に郵送する。
※不在者投票の請求は、電話、ファックス、メール等での請求は行えませんのでご注意ください。
(公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう定められています。)

(3)鮭川村選挙管理委員会から投票用紙等の不在者投票に必要な書類一式が届き次第、滞在先の選挙管理委員会に行き投票する。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在先の選挙管理委員会に持参してください。

指定病院等で投票を行う場合

指定病院等とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
投票用紙交付の手続きは指定病院等が取りまとめて行いますので、詳しくは入院・入所先の担当者にお問い合わせください。

なお、山形県内の指定病院等の一覧は、下記リンク先に掲載しております。
※山形県の指定病院等はこちら

山形県外の指定病院等については、施設の所在する都道府県、または市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票が行える期間

令和5年11月15日(水)から11月18日(土)まで
(公示日または告示日の翌日から投票日前日まで)

 ただし、不在者投票の請求は公示日または告示日以前に行うことができます(投票用紙の交付は選挙管理委員会が告示により定めた日以降となります)。
 なお、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合は、当該選挙管理委員会事務局の執務時間内(※1)に限られていますのでご注意ください。
 また、郵便等による手続きのため日数を要します。投票日までに投票用紙が到着することが必要ですので、お早めに投票するようお願いします。

※注1
鮭川村の場合、平日午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、期日前投票期間中は午前8時30分から午後8時まで(土日祝日も含む)
なお、市区町村によって異なる場合がありますので詳しくは投票を行う選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便による不在者投票

 郵便による不在者投票制度とは、身体に法律で定める重度の障がいのある方が申請手続きをおこない、自宅から郵送により投票するものです。
 この制度を利用するには、あらかじめ申請をし、郵便等投票証明書の交付手続きが必要です。
◎郵便等投票証明書の交付申請ができる方
(1)身体障害者手帳に記載されている障がいの程度が
 ・両下肢や体幹、移動機能の障がい1級、2級の方
 ・心臓や腎臓など内臓機能の障がい1級、3級の方
 ・免疫若しくは肝臓の障がい1級から3級の方
(2)戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が
 ・両下肢や体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症の方
 ・内臓機能の障がいの程度が特別項症から第3項症の方
(3)介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている方
◎郵便等投票証明書交付申請手続き
 身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、村選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付を申請してください。
 申請手続きはいつでもできますが、選挙がある場合は選挙期日の4日前まで手続きをとらないと、その選挙の郵便による不在者投票ができなくなります。
◎「郵便等投票証明書」を交付申請する方で自書できない選挙人は、次の要件に該当していれば代理記載の申請ができます。
 ・身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級の方
 ・戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症の方
 この場合、あらかじめ代理記載人を届出しておかなければなりません。届出は、交付申請をする選挙人の家族、選挙人が指定した代理記載人等どなたでも結構です。(代理記載人が選挙人の支持した候補者の氏名等を記載しなかった場合は、罰せられます。)

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症の患者は、令和5年5月8日以降、特例郵便等投票を行うことができる「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」第2条に規定する「特定患者等」に該当しないこととなったため、郵便投票を行うことはできなくなりました。

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