令和6年7月の大雨被害対策資金(運転資金・施設等復旧資金)について
更新日 : 2024年09月24日
令和6年7月の大雨により被害を受けた農業者を対象に、再生産及び経営の維持安定のために必要な資金の融資が実施されています。
融資をご希望される場合は、産業振興課にご相談ください。
1 運転資金の支援(山形県農林漁業天災対策資金)
対象災害
令和6年7月25日から同月26日までの大雨、令和6年7月7日から同月11日までの大雨
貸付対象者
被害農業者、被害林業者又は被害漁業者
農林漁業を主な業務とする者(年間総所得の5割以上を農林水産業所得に依存している者)で、被害がある旨の市町村長の認定を受けた者
資金使途
種苗、肥料、薬剤、漁具等購入費等の運転資金
ビニールハウス等の簡易な施設の復旧費用
貸付限度額
果樹栽培者(果樹収入が5割以上)、家畜等飼養者
500万円(法人2,500万円)又は損失額の55%のいずれか低い額
一般農業者(果樹収入が5割未満)、林業者
200万円(法人2,000万円)又は損失額の45%のいずれか低い額
償還期限
被害程度により3年~6年以内(据置期間なし)
貸付利率
年0.90パーセント以内(融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり)
借入れの相談について
融資機関(農協・銀行等)からこの資金を借りるためには、村からの被害認定を受ける必要がありますので、産業振興課へご相談ください。
借入期限
令和7年3月31日まで
※貸付実行前に、市町村が行う被害認定や、融資機関による融資審査等の手続きが必要になりますので、お早めにご相談ください。
2 施設等復旧費用の支援(山形県災害・経営安定対策資金)
対象災害
令和6年7月25日から同月26日までの大雨、令和6年7月7日から同月11日までの大雨
貸付対象者
農林漁業を主な業務とする者(年間総所得の5割以上を農林水産業所得に依存している者)で、対象災害により農林漁業用施設や農地などに被害を受けた者。
資金使途
令和6年7月の大雨により被害を受けた農林漁業用施設等の現状回復費用
貸付限度額
1,000万円
ただし、総事業費から、対象災害の被害を原因として受け取った補助金の額を控除した額を上限とする。
償還期限
10年以内(据置期間3年以内)
貸付利率
0.90パーセント以内(融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり)
借入期限
令和7年3月31日まで
※貸付実行前に、融資機関による融資審査等の手続きが必要になりますので、お早めに融資機関にご相談ください。
令和6年7月の大雨被害対策資金(運転資金・施設等復旧資金)の発動について | 山形県 (pref.yamagata.jp)