不在者投票について(令和7年1月26日執行 山形県知事選挙)
更新日 : 2025年01月09日
令和7年1月26日(日曜日)執行の山形県知事選挙において、選挙期間中、村外に滞在している方や入院している方など、選挙日に決められた投票所に行けない場合、不在者投票ができます。
不在者投票ができる期間
令和7年1月10日(金曜日)から1月25日(土曜日)
1 滞在先での不在者投票
仕事などの理由で他の市区町村に滞在中で、投票日までに鮭川村に帰らない予定の方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
手続き方法
(1)「宣誓書兼投票用紙等請求書」に必要事項を記載のうえ、村選挙管理員会に提出する。
「宣誓書兼投票用紙等請求書」(PDF:110kB)
「宣誓書兼投票用紙等請求書(記載例)」(PDF:122kB)
(2)村選挙管理委員会から、請求書に記載の住所に、投票用紙等の不在者投票に必要な書類一式を郵送する。
(3)送られてきた書類を持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行う。
<注意事項>
※あらかじめ投票受付時間を滞在先の選挙管理委員会へご確認ください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在先の選挙管理委員会に持参してください。ご自身で開封した場合、投票ができなくなります。
※自宅等であらかじめ投票用紙記載すると、その投票が無効となります。必ず、滞在先の選挙管理委員会で投票してください。
※郵便等による手続きのため日数を要します。投票日までに投票用紙が到着する必要がありますので、早めの投票をお願いします。
2 指定病院等での不在者投票
病院や老人ホームなどの施設に入院・入所中の方は、その施設が、不在者投票のできる施設として山形県選挙管理委員会の指定を受けていれば、その施設で不在者投票を行うことができます。なお、山形県外の指定病院等に入院・入所中の方は、施設の所在する都道府県、または市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
山形県内の指定病院等の一覧はこちら
手続き方法
(1)指定施設の施設長(病院長、老人ホームの所長)に申し出る。
(2)施設の長が、村選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求する。
(3)請求を受け、選挙人名簿を確認した後、村選挙管理委員会から施設長に投票用紙等を交付する。
(選挙人自らが、請求することもできます。)
(4)施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票する。
3 郵便による不在者投票
体が不自由で、投票所に行くことができない人に、郵便等(「等」とは、信書便を指します)による不在者投票制度があります。郵便等による不在者投票の制度を利用する場合、事前に郵便等投票証明書交付の申請手続きが必要となります。
郵便等投票ができる方
(1)身体障害者手帳に記載されている障がいの程度が
・両下肢や体幹、移動機能の障がい1級、2級の方
・心臓や腎臓など内臓機能の障がい1級、3級の方
・免疫若しくは肝臓の障がい1級から3級の方
(2)戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が
・両下肢や体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症の方
・内臓機能の障がいの程度が特別項症から第3項症の方
(3)介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている方
※申請手続きはいつでもできますが、選挙がある場合は選挙期日の4日前まで手続きをとらないと、その選挙の郵便による不在者投票ができなくなります。
手続き方法
(1)「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載のうえ、村選挙管理員会に提出する。
(提出は代理の人でも郵送でも可)
「郵便等投票証明書交付申請書」(PDF:103kB)
(2)村選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を交付する。
(3)「投票用紙等請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、村選挙管理委員会に提出する。
(提出は代理の人でも郵送でも可)
「投票用紙請求書」(PDF:91kB)
(4)村選挙管理委員会から投票用紙等をご本人へ郵送する。
(5)受け取った投票用紙に候補者氏名等を記載し、所定の封筒に入れて、村選挙管理委員会へ郵送する。
※既に「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、(1)~(2)の手続きは不要です。
代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者であって、下記に該当する人は、あらかじめ届け出た人に投票用紙の記載を依頼することができます。届け出は、交付申請をする選挙人の家族、選挙人が指定した代理記載人等どなたでも結構です。(代理記載人が選挙人の支持した候補者の氏名等を記載しなかった場合は、罰せられます。)
代理投票制度を利用できる方
(1)身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級の方
(2)戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症の方