戸籍証明書等の請求が便利になります(広域交付等)
更新日 : 2024年03月01日
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から以下のことが可能となります。
1.戸籍証明書等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍全部事項証明書の添付が原則不要
1.戸籍証明書等の広域交付
(1)本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書を請求できるようになります。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国どこにあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(2)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
令和6年度末からのパスポート等の発給申請において、パスポート等の窓口で「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することにより、これまで必要だった戸籍証明書の添付が不要になります。
【請求できる方】
本人、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
※きょうだいや配偶者の父母の戸籍証明書は請求できません。
【請求できる証明書等と手数料】
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本 750円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円
※ 一部の戸籍、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できませんので、本籍地で請求して下さい。
※ 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の利用は、行政機関のシステム等が整備されてからの運用開
始となる見込みです(令和6年度末予定)。
【ご利用にあたっての注意事項】
〇戸籍証明書等を請求できる方が直接市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
〇郵送請求や代理人による請求はできません。
〇窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード など
〇「出生から死亡までの戸籍」など過去に遡る戸籍を請求される場合、発行にお時間がかかります。
〇法務省の戸籍情報連携システムの動作が不安定であることが予測されるため、当日交付できない場
合があります。
2.戸籍届出時における戸籍全部事項証明書の添付が原則不要
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となります。
参考)法務省:戸籍の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)