嫡出推定制度の見直しのポイント

1  婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合でも、母が再婚した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されます

 これまで子どもが無戸籍となる問題の大きな原因の一つとなっていた婚姻解消等の日から300日以内に生まれた子は(前)夫の子と推定されるとされていた民法の規定が改正され、子の出生までに複数の婚姻がある場合は、直近の婚姻における夫の子と推定されることとなりました。

2  女性の再婚禁止期間が廃止されます

 女性は前婚の解消等の日から起算して100日を経過した後でなければ再婚することができないとされていた民法の規定が削除され、女性も男性と同じく、離婚後すぐに再婚することが可能となります。

3  嫡出否認権が子及び母にも認められます

 これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母に拡大されました。
 子・母が嫡出否認をする場合は、いずれも父に対して嫡出否認の訴えを提訴することになります。

 4 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されます

 これまで父による嫡出否認の訴えについては、夫が「子の出生を知った時から」1年以内に訴訟提起しなければならないとされていましたが、期間が延長され3年となりました。子及び母の嫡出否認の訴えは「子の出生時から」3年となり、起算される日が異なります。

 

 法務省:民法等の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)

 

無戸籍でお困りの方へ

 無戸籍の方であっても、多くの行政サービスを受けることができ、 戸籍をつくることもできます。
 裁判手続きが必要かどうかで戸籍記載までの流れが異なりますので 詳しくはお問合せください。

 

 法務省:無戸籍でお困りの方へ(外部サイトへリンク)