農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)の申請を受け付けています
更新日 : 2020年08月21日
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)の概要
平成24年度から、国の新たな施策として青年(原則50歳未満)の就農者に対して、資金(年間最大200万円/国150万円+村嵩上げ分50万円)を支給します。
鮭川村で就農される方で、給付金の対象となる方は、事前に下記担当課までお問い合わせください。
→「農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)」(農林水産省ホームページ)
→「鮭川村農業次世代人材投資資金交付要綱(02.04.01一部改正 )」
対象となる農業者
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であることであり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
- 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権または利用権を有していること
イ 主要な農業機械・施設を所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取り引きすること。
エ 農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 農業経営に関する主宰権を有していること。 - 農業経営基盤強化促進法で規定する青年等就農計画の認定を受けた者
- 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したものが次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であるとみこまれること。 - 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取り組みをおこない、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であること認められること。交付対象者は新規参入者と同等の経営リスクを負っている根拠及び考え方を整理し、照会があった場合は提示すること。
- 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれること。
- 原則、生活費確保を目的とした国・県・市の他の事業の給付を受けていないこと。
- 青年新規就農者ネットワークに加入していること。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済や保険等に加入すること。
- 青年等就農計画等の承認時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- 農業経営を開始する作目について、農業次世代人材投資資金(準備型)と同等の研修を受けること。
- 地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 5年以内に農業経営を開始した者であること。
※詳しくは、「「鮭川村農業次世代人材投資資金交付要綱(02.04.01一部改正 )」」をご覧ください。
給付金額および給付期間
◇給付金額
1人あたり年間最大200万円(国150万円+村嵩上げ分50万円)
※2年目からは350万円から前年の総所得(国の資金は除く)を減じた額に3/5を乗じた額
◇給付期間
最長5年間(経営開始後5年度分まで)
◇申請に必要な書類
- 青年就農給付金申請追加資料(様式は下からダウンロードできます。)
- 収支計画(様式は下からダウンロードできます。)
- 履歴書(様式は下からダウンロードできます。)
- 農地及び主要な農業機械・施設の一覧表及び契約書等の写し
- 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期がわかる書類)
- 今年度以前に経営を開始している場合、所得証明書類
- 本人名義の通帳の写し
- 運転免許証など身分を証明するものの写し
- 個人情報の取扱い(様式は下からダウンロードできます。)
- 青年等就農計画認定申請書
◆ 様式のダウンロードはこちら。
「農業次世代人材投資資金申請追加資料」をダウンロードする(DOCX:32kB)
「農地及び主要な農業機械・施設の一覧表」をダウンロードする(XLSX:23kB)
「個人情報の取扱い」をダウンロードする(DOCX:28kB)
「青年等就農計画認定申請書」をダウンロードする(XLS:133kB)
その他
◆申請書・報告書などすべての様式はこちらからダウンロードできます。
「様式一式」をダウンロードする(DOCX:980kB)
◆詳しくは、交付要綱をご覧ください。
「鮭川村農業次世代人材投資資金交付要綱(02.04.01一部改正 )」をダウンロードする(PDF:290kB)