地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減し、持続可能な社会の実現に寄与するため、 電気自動車等へ電気を供給する設備の導入に要する経費を補助するものです。

補助対象者

村内に事業所を有する法人又は個人事業者(導入した設備を個人の利用のみに供する場合を除く。) で、村内に保有する土地又は村内で借り受ける土地に充電設備を設置する者。

補助対象設備

未使用品の充電設備(急速充電器及び普通充電器。詳細は以下のとおり)機器費及び設置工事費

  1. 急速充電器
    商用電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電池の充電を制御する機能を共に有する定格出力10kw以上のもの
  2. 普通充電器
    急速充電器以外のもの

補助率・上限額

補助対象経費の1/4以内(上限10 万円)
※ 千円未満の端数は切り捨てる。

申請方法

補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて、住民税務課危機管理室までご提出ください 。

  1. 事業計画書(様式第2号)
  2. 充電設備及び設置工事費見積書の写し
  3. 設置工事箇所の現況写真
  4. 充電設備説明書及びパンフレットの写し
  5. 設置工事箇所の固定資産税課税台帳の写し
  6. 村税等情報確認承諾書(様式第3号)
  7. その他村長が必要と認める書類

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