議会概要
議会の仕組み
村議会は、村民の皆さんから選挙によって選ばれた公選議員により構成され、村の主要な事業や政策など、重要なことを決定する機関(議決機関)です。
議員の任期は4年で、定数は条例により10人と定めています。
議会は、年4回(3月、6月、9月、12月)開催される定例会と必要に応じてあるいは特定の事件に限ってこれを審議するため開かれる臨時会があります。
また、議案等を専門的に審議するために、議会の内部機関として、議会運営委員会と総務文教及び産業厚生の2つの常任委員会並びに必要に応じて設けられる特別委員会があります。
議会の権限と運営
議会は、村長が予算を定めたり、条例を制定・改廃するに当たって、それをチェックするのが主な仕事で、議決機関と呼ばれています。 議会には、主に次のような権限があります。
1 議決権
条例の制定や改廃の議決をします。また、予算を定めたり、決算を認定します。そのほか大規模な工事や高額な物品購入などの大事な契約をするときなど、村にとって重要な事項を議決します。
2 選挙権
議長、副議長、選挙管理委員会委員等を選挙します。
3 意見書提出権
村の公益に関することについて議会の意思を意見書にまとめ、国や県等の関係機関に提出します。
4 調査権・検査権
議会が決めたとおりに村政が正しく行われているかどうか、書類の検査や実態の調査を行います。
5 同意権
村長が主要人事(監査委員や教育委員など)を選任(任命)するときに同意するかどうかを決めます。
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