障がい者福祉事業について
更新日 : 2024年04月02日
障害者手帳について
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の種類に応じて各種福祉サービスを受けることができます。手帳の申請には指定の診断書や写真が必要となります。詳しくは問い合わせ・申請窓口へお問い合わせください。
障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス
地域社会における共生の実現に向け、障がいのある方の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、必要に応じた障がい福祉サービスが利用できます。
訪問系サービス
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴・排泄・食事・家事等の援助を行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とするかたに、自宅で入浴・排泄・食事・家事等の援助、外出時の移動支援などを総合的に行います。 - 行動援護
自己判断能力が制限されているかたが行動するときに、危険を回避するために必要な支援を行います。 - 同行援護
視覚障がい者により移動が困難なかたに、外出時に同行して移動時に必要な援助を行います。 - 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高いかたに、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 - 短期入所
自宅で介護するかたが病気になった場合などに、夜間を含む短期間のあいだ、施設で入浴・排泄・食事等の援助を行います。
日中活動系サービス
- 療養介護
常に医療と介護を必要とするかたに、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護および日常生活の世話等を行います。 - 生活介護
常に介護を必要とするかたに、昼間、障がい者支援施設において入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 - 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な専門的訓練を行います。 - 宿泊型自立訓練
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、居室等を提供し、家事等の日常生活能力の向上のために必要な支援を行います。 - 就労移行支援
一般企業等への就労を希望するかたに、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労継続支援(A型)
一般企業等での就労が困難なかたに、雇用契約による働く場を提供するとともに、就労に関する知識及び能力の向上のために必要な支援を行います。 - 就労継続支援(B型)
一般企業等での就労が困難なかたに、働く場を提供するとともに、就労に関する知識および能力の向上のために必要な支援を行います。
居住系サービス
- 施設入所支援
障がい者支援施設に入所するかたに、夜間や休日、入浴・排泄・食事等の援助を行います。 - 共同生活援助(グループホーム・ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活上の援助や相談を行います。(入浴・排泄・食事・家事等の援助サービスも含む。)
相談支援サービス
- サービス等利用計画作成
新しく福祉サービスを利用するかたや、現在利用中のサービスの変更や継続を希望するかたに、最も適切なサービスが提供されるように利用プランを作成します。 - 地域移行支援
精神科病院や障がい者支援施設やに入院しているかたに、住居を提供するとともに地域で生活していくための相談等の支援を行います。 - 地域定着支援
精神科病院や障がい者支援施設から地域へ移り、単身で生活するかたに、緊急時の相談や対応などの支援を行います。
障がい児サービス
- 児童発達支援
日常生活における基本的な動作や知識技能等の指導、集団生活への適応訓練、そのほか必要な支援を行います。 - 医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作や知識技能等の指導、集団生活への適応訓練、そのほか必要な支援に加え、必要な治療を行います。 - 放課後等デイサービス
生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進、そのほか必要な支援を行います。 - 保育所等訪問支援
ほかの児童との集団生活への適応のために専門的支援を行います。
利用にあたっては申請が必要となりますので、詳細は問い合わせ・申請窓口までお問合せ下さい。
地域生活支援事業
障がいのある方が、地域で日常生活や社会生活を営むことができるように支援する事業です。申請方法や具体的な内容については、問い合わせ・申請窓口へお問い合わせ下さい。
- 手話奉仕員派遣事業
聴覚・音声機能または言語機能に障がいのあるかたに、手話奉仕員を派遣して意志伝達等を支援します。 - 日常生活用具給付等事業
自宅で自立した日常生活に要する用具を障がい種別・程度に応じて給付または貸与します。 利用者負担額:原則として1割負担(所得に応じて一定の負担上限額あり) - 移動支援事業
視覚障がいのあるかたに、社会生活上必要な外出や余暇活動などの社会参加を支援します。 利用者負担額:原則として1割負担(所得に応じて一定の負担上限額あり) - 日中一時支援事業
一時的に見守りなどの支援が必要な障がい児・者の日中の活動の場を確保します。利用者負担額:原則として1割負担(所得に応じて一定の負担上限額あり)
補装具の支給
身体障害者手帳をお持ちのかたの失われた部位や損傷のある部位を補い、生活に必要な機能を確保するための用具にかかる費用を支給します。
申請には、身体障害者手帳、医師の意見書(指定用紙)、見積書等が必要となりますが、補装具の種類等によって必要となるものが異なりますので、詳細は問い合わせ・申請窓口にお問合せ下さい。
負担費用
原則として1割負担(所得等により自己負担上限額が設定されています。)
その他
支給を受けるには、補装具購入前の事前申請が必要となります。
その他
特別障害者手当(所得制限あり)
最重度の障がいのために日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。対象となる方は、身体障害者手帳1・2級程度および療育手帳A程度の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいのある方で、3ヶ月以上の入院・入所がない方です。
支給額
月額26,830円
障害児福祉手当(所得制限あり)
最重度の障がいがあるため日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。対象となる方は、身体障害者手帳1・2級程度および療育手帳A程度の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害がある方で、3ヶ月以上の入院・入所がない方です。
支給額
月額14,600円
心身障がい者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自ら毎月一定の掛け金を収めることにより、保護者に万が一のことがあったときに障害のあるかたに終身一定額の年金を支給されます。
対象障がい者
ア、知的障がい者
イ、身体障がい者(1級~3級手帳所持者)
ウ、その他(永続的な障がいのある方でア、イと同程度と認められる方)
在宅酸素療法者支援事業
呼吸器障害により身体障害者手帳(1・2級を除く)をお持ちのかたで、医師の処方により在宅酸素療法を行っている方に、酸素濃縮器の使用に要する経費の助成として支給されます。
助成額
一月当たり1,600円
障がい児紙おむつ支給
寝たきりかそれと同等の障がいのあるお子さんに対し、紙おむつの経費を助成します。
月限度額
5,000円(3ヶ月分ずつ助成します。)
重度障がい者介護激励金
自宅で生活しており、常時臥床しているために日常生活の全てに介護が必要な最重度の身体障がい者(身体障害者手帳1級相当)を6ヶ月以上介護している方に対し支給します。申請の時期は10月と3月の年2回あり、地区の民生委員を通しての申請となります。
支給額
年額 30,000円
山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度
県内の公共施設や、スーパーなどに設けられている身体障がい者等用駐車施設の利用者証を交付します。
対象者は次の方となります。
- 身体障がい者のうち歩行困難な方(障がいの区分、等級により対象者を設定)
- 高齢により歩行が困難な方(介護保険の「要介護度1」以上の方)
- 知的障がい者のうち歩行困難な方(介護保険の「要介護度1」以上の方)
- 難病により歩行困難な方(特定疾患医療受給者で病名により対象者を設定)
- 妊産婦(妊娠7ケ月から産後3ケ月)
- けがにより歩行困難な方(1年未満で車いす、杖等の使用期間)
※申請方法や詳細については、問い合わせ・申請窓口へお問い合わせ下さい。
障がい福祉ガイドブック 福祉制度やサービスのご案内
「障がい福祉ガイドブック 福祉制度やサービスのご案内」をダウンロードする(PDF:2.5MB)
ヘルプカードを配布しています
ヘルプカードの取り組みについて
鮭川村では、「ちょっと手助けが必要な人」が、自分から「困った」となかなか伝えられない時に手助けを求めることができるようヘルプカードを作成しました。
ヘルプカードは社会生活(災害時の避難を含む)などにおいて、配慮や支援が必要であることを周囲に知らせるためなどに使用し、支援してくれる人とのコミュニケーションのきっかけとするものです。なお、ヘルプカードは、障害者手帳を所持していなくても持つことができます。
想定される活用場面
・災害が発生し、避難が必要なとき
・病気のとき
・ちょっとした手助けがほしいとき
配布場所
鮭川村役場 健康福祉課 福祉係
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※下記より様式をダウンロードし、ご自分で印刷し作成することができます。
「鮭川村ヘルプカード(縦開き)202404」をダウンロードする(PDF:203kB)
問い合わせ・申請窓口
健康福祉課 福祉係 電話:0233-55-2111(内線134・135)