有害鳥獣捕獲について
更新日 : 2025年02月13日
〇鳥獣被害対策実施隊の活動について
鳥獣被害対策実施隊は、鮭川村猟友会に所属し、有害鳥獣の被害を防止・軽減することを目的として設置された組織です。
実施隊は、村内で有害鳥獣の目撃や被害などがあった場合に、現場へ急行し現場の調査や聞き込み等を実施します。
さらに、必要に応じて、有害鳥獣を捕獲するための箱わなを設置します。そして、わな設置後は、周辺の巡回を実施し、被害の防止に努めます。
そのほかにも被害を軽減するため、有害鳥獣に関する研修会への参加や村内における有害鳥獣の生育状況調査、射撃技術向上を目的とした技能講習など、多岐にわたり活動しています。
有害鳥獣に関する情報提供や活動について、皆様からのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
〇有害鳥獣の捕獲許可の手続きについて
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、「鳥獣保護管理法」という)により、保護及び管理について定められ、狩猟期間(カモ・イノシシ以外の鳥獣は毎年11月15日~翌年2月15日迄、カモ類は毎年11月1日~翌年1月31日迄、イノシシは毎年11月15日~翌年3月31日迄)の狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣の捕獲は禁止されています。
ただし、学術研究の目的のために必要性が認められる場合や、生活環境や生態系、農林水産業にかかわる被害が生じているもしくはその恐れがあり被害を防止するためにやむを得ず捕獲する場合は、許可を受けて野生鳥獣を捕獲することが認められています。
この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にあり、山形県においては、その一部は市町村長に権限委譲され、鮭川村長が許可しています。
山形県における野生鳥獣の保護管理及び捕獲に関しては、「鳥獣保護管理法」の規定により、令和4年3月に制定された「山形県第13次鳥獣保護管理計画」に定められており、「山形県鳥獣捕獲許可事務の取扱要領」にて捕獲許可の申請を定めております。詳細は『野生鳥獣の保護管理に関する計画(山形県ホームページ)』をご参照ください。
(以下、「山形県第13次鳥獣保護管理計画」より一部抜粋)
許可権者 | 鳥獣名等 | 許可基準期間 | 許可基準方法 |
---|---|---|---|
市町村長 | ハシブトガラス、ハシボソガラス | 6ヶ月以内 | 銃、箱わな、網 |
市町村長 | カルガモ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ | 6ヶ月以内 | 銃、網 |
市町村長 | ツキノワグマ(注意)現に人畜等に危害を加える恐れがある場合に限る | 30日以内 | 銃、箱わな |
市町村長 | ノウサギ | 30日以内 | 銃、網 |
県知事 | ドバト | 6ヶ月以内 | 銃、箱わな、網 |
県知事 | サギ類、カワウ | 6ヶ月以内 | 銃、網 |
県知事 | ヒヨドリ、オナガ、ウソ、カモ類(カルガモ除く) | 6ヶ月以内 | 銃、網 |
県知事 | ツキノワグマ | 30日以内 | 銃、箱わな |
県知事 | ニホンザル | 30日以内 | 銃、わな |
県知事 | ニホンザル(第二種特定鳥獣管理事業実施計画を作成した場合に限る) | 1年以内 | 銃、わな |
県知事 | イノシシ | 1年以内 | 銃、わな |
県知事 | ニホンジカ | 1年以内 | 銃、わな |
県知事 | タヌキ、ハクビシン | 6ヶ月以内 | 銃、箱わな |
県知事 | アライグマ | 6ヶ月以内 | 銃、箱わな |
県知事 | 鳥類の卵の採取等 | 6ヶ月以内 | 法定猟法以外の方法 |
県知事 | 市町村の区域をまたがって有害鳥獣捕獲を実施する場合 | 30日以内 | 対象鳥獣の種類による方法 |
(注意)有害鳥獣捕獲のための捕獲許可は、原則として防除対策又は追い払いによっても被害等が防止できない場合に必要な範囲で行うものとする。
〇許可対象者
(許可対象者の範囲が拡大されました)
· 猟銃免許等の狩猟免許を所持する者及びこれを従事者とする市町村等の法人
· 自らの事業地で小型箱わな等を用いてハクビシン、タヌキ、カラス、ドバト等の小型鳥獣を捕獲する農林業者
· 自らの事業地で囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカを捕獲する農林業者
· 巣の撤去に伴い、カラス、ドバト等のヒナ・卵を捕獲・採取する者
(注意)この他、許可対象者の該当要件や捕獲区域や捕獲の方法、捕獲頭数などが定められていますので、詳細は「山形県第13次鳥獣保護管理計画」をご参照ください。
尚、申請の際には「申請様式」をダウンロードしてご活用ください。
「申請様式第1号 鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取等の許可申請書 」をダウンロードする(DOC:57kB)
「申請様式第2号 従事者証の交付申請書 」をダウンロードする(DOC:45kB)