令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人村県民税において定額減税が実施されます。個人村県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

 所得税の定額減税については、下記のリンクをご覧ください。
 令和6年分所得税の定額減税について(国税庁ホームページ)

対象となる方

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人村県民税所得割の納税者
 ※定額減税適用前の税額で均等割のみ方は対象外です。

減税額

 納税者の定額減税額は次の金額の合計額となります。

1.本人1万円

2.控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税

  1万円(本人)+3人×1万円=4万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
※4 定額減税額が納税者の所得割を超える場合、「調整給付」として給付されます。

徴収方法

給与からの特別徴収(給与所得者の方)の場合

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

給与所得に係る特別徴収

普通徴収(事業所得者等の方)の場合

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収

公的年金からの特別徴収(年金所得者の方)の場合

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特徴

定額減税額の確認方法

給与からの特別徴収の場合

 給与所得等に係る村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)の左下(適用)欄に記載しています。

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

 村民税・県民税・森林環境税納税通知書の3枚目の上側の余白に記載しています。

記載事項の説明

 記載例:減税控除済額 〇〇〇〇〇円  控除外額 〇〇〇〇〇円

 ※減税控除済額:定額減税が適用された金額
 ※控除外額:定額減税しきれずに残った金額(後日所得税分と合わせて「調整給付」として給付されます)
 ※減税控除済額、控除外額ともに0円と記載のある方は、所得割が発生しておらず、定額減税対象外の方です。

定額減税や給付金をかたった電話等にご注意ください

 国税庁や税務署等をかたった定額減税に関する不信な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

 今回の定額減税や給付金について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。

 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。