緊急通報システム(みまもりサポート)

最上広域消防本部の移転に伴い、令和7年2月より、新システムに更新いたしました。令和8年度より、緊急通報システム(みまもりサポート)の運用開始により、65歳以上の高齢者及び身体障がい者等の家庭内の事故等への迅速な対応体制整備、地域における自立した生活の継続を支援し、一層の迅速化と救命率の向上を実現します。

緊急ボタン付き通信機、ペンダント型小型無線発信機、安否確認センサー、煙又は熱感知器を取り付け、緊急時の通報や日常の健康観察が委託事業者(ALSOK)で受信され、ALSOKのコントロールセンターが安否の確認を行い、緊急時は、コントロールセンターで救急要請を行います。また、安否確認ができない場合や24時間空間センサーの反応がない場合は、機械警備隊員がかけつけます。

対象者

村内に居住する65歳以上の一人暮らし又は一人暮らしに相当すると認められる者のうち以下のいずれかに該当する方

・要介護・要支援認定等を受けている方

・身体障害者手帳1級又は2級の方

・脳疾患又は心臓病の既往歴のある方

費用

機器本体及び設置に要する費用及び月額の機器リース料は村の負担とし、通話料金、電気料金、その他の機器等にかかる費用は利用者の負担となります。

 

電動四輪車利用支援事業

高齢者等が、移動手段の確保のために電動四輪車を利用し、いつまでも住み慣れた地域で、健康でいきいきとした生活が続けられるよう、電動四輪車の貸出料金の一部を支援します。

pdfファイル「電動四輪車利用支援事業について」をダウンロードする(PDF:233kB)

 

対象者

鮭川村に住所を有し、村民税所得割が課税されていない世帯の方 (同じ世帯に課税者がいる場合は対象外) 
※ 申請月が6月以前の場合は令和7年度分、7月以降の場合は令和8年度分の課税情報により審査い

 ます。 

 次のいずれかに該当する方 
・介護認定を受けていない満70歳以上の方 (令和9年3月31日までに70歳以上になる方が対象) 
・身体障害者手帳を所持している方で下肢障害1・2・3級の方 
 ※ ただし、該当する場合でも村税等に滞納がある場合はご利用になれません。
 ※貸出事業者が行う運転講習を受講していただきます。講習によって事業者から適正と判断された方のみ
  利用できます。

 

貸出期間

 令和8年4月1日 から 令和8年11月30日 

 

利用料金

 1か月   2,000円

 

貸出事業者

 (株)医療救急サービス ヘルスケアショップ シープ   住所:新庄市大町3-31   電話:0233-22-1199 

 

 

一人暮らし高齢者等除雪支援事業

一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯及び身体障害者世帯に対し除雪費用の支援を行います。

 対象者

70歳以上の一人暮らし高齢者・高齢者世帯、心身障害者世帯、その他村長が必要と認めた方

支援対象時間

一世帯同一年度に40時間まで

1時間当たりの費用

  • 支援者に機械を貸した場合   1時間/人 1,350円
  • 支援者が機械を持ち込んだ場合 1時間/人 2,670円
  • 支援者が人力で行った場合   1時間/人 1,860円

利用者負担

かかった費用の1割負担になります。

 

ねたきり高齢者等介護者激励金支給事業

ねたきり高齢者等を介護している方に激励金を支給します。

対象条件等

在宅において6ヶ月を超える期間継続してねたきり高齢者等(身体障害程度等級1級並びに介護保険における要介護4または5)を介護している方。

支給額

年額30,000円

 

ねたきり老人等介護用品支給事業

ねたきりや認知症のため常時失禁状態にあるかたに紙おむつを宅配します。

要件等

本人を含めた家族全員の合計所得税額が10万円以下で、かつ本人が介護保険における要介護4又は5の認定を受けた方。

 

 

難聴者補聴器購入助成事業

 令和8年4月より、聴力の低下により日常生活に支障をきたしている者の補聴器購入費の一部を助成し、社会参加の促進、認知症予防及びうつ病予防を図ります。

  pdfファイル「補聴器購入費を助成します」をダウンロードする(PDF:245kB)

 

対象者

 身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴者のうち、以下の要件をすべて満たす方

 ・村内に住所を有する65歳以上の方

 ・両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の方

 ・補聴器の装用により、コミュニケーション能力の向上について一定の効果が期待できると医師が判断
  した方

 ・世帯全員が、住民税所得割額45万円以下の方(4月~6月申請時は、前年度中住民税課税状況)

助成内容

 補聴器(本体)1台分の購入費用の2分の1又は以下の上限額のいずれか少ない額

 ・生活保護世帯及び住民税非課税世帯に属する方   40,000円

 ・住民税課税世帯に属する方            20,000円

  ※集音器、修理・メンテナンス費用、診察料、検査料、送料等は対象外

申請書類

 必ず購入前に申請が必要です。

 ・難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)
  pdfファイル「難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)」をダウンロードする(PDF:74kB)

 ・難聴者補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)
  pdfファイル「医師意見書(様式第2号)」をダウンロードする(PDF:108kB)

 ・補聴器購入予定事業者が作成した補聴器の見積書

 

問い合わせ・申請窓口

健康福祉課 福祉係  電話:0233-55-2111(内線135・139)