後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が運営します。75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方は、それまでに加入していた国保や社保などの医療保険をぬけて、後期高齢者医療制度に新たに加入することとなります。

 

後期高齢者医療制度の対象となる方

  • 75歳以上の方 全員(75歳の誕生日から、ただし生活保護受給者を除く)
  • 65歳以上75歳未満で、一定の障がいのある方(申請して後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です)

 

「一定の障がい」とは…

  • 国民年金法等障害年金1級、2級を受給されている方
  • 身体障害者手帳1・2・3級の方及び4級の方の一部
  • 療育手帳Aの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方

 

保険証は一人に1枚交付されます

後期高齢者医療制度では独自の保険証が一人に1枚交付されます。保険証は医療機関など受診するときに提示が必要ですので、なくさないように大切に保管しましょう。なくしたときは健康福祉課で再交付を受けてください。
また、保険証は毎年更新されます。(更新日は8月1日です)有効期限を過ぎた保険証は使えなくなりますので注意してください。

 

窓口負担割合が令和4年10月1日から変わりました

法律等の改正により後期高齢者医療における窓口負担割合が令和4年10月1日から見直されました。

後期高齢者医療制度被保険者で、これまで医療費の窓口負担割合が1割だった方の内、一定以上所得のある方は窓口負担割合が2割となります。※同一世帯の被保険者も同じ負担割合となります。

窓口負担割合見直しの詳細については、国が示した以下の資料をご確認ください。

pdfファイル「後期高齢者の窓口負担割合見直しについて」(PDF:669kB)

pdfファイル「見直しの必要性と意義」(PDF:747kB)

pdfファイル「2割の対象となる所得基準の考え方」(PDF:497kB)

pdfファイル「見直しに併せて行う配慮措置の考え方」(PDF:302kB)

 

窓口負担割合は保険証に記載されています

医療機関にかかるときは、自己負担割合に応じて「1割」または「2割(一定以上所得者)」もしくは「3割(現役並み所得者)」を自己負担します。※「2割負担」は令和4年10月1日から新設。

区分 対象者
1割 低所得Ⅰ 住民税非課税世帯で、
1.世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの方
2.老齢福祉年金受給者  など
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方  など
一般 現役並み所得にも、低所得Ⅰ・Ⅱにもあてはまらない方
2割 一般(一定以上所得) 次の2つの条件を満たす方
1.世帯に住民税課税所得金額が28万円以上の後期高齢者が1人でもいる。
2.世帯の後期高齢者の収入が一定額以上。
3割 現役並み所得者 次の2つの条件を満たす方
1.世帯に住民税課税所得金額が145万円以上の後期高齢者が1人でもいる。
2.世帯の後期高齢者の収入が一定額以上。

 

※同一世帯の被保険者は全員同じ負担割合となります。

 

医療費が高額になったとき

医療機関の窓口で支払った自己負担の合計が一定額を超えたときは、申請により、あとから戻ってきます。該当する場合は、後期高齢者医療広域連合より申請のご案内をお送りします。

また、医療費と介護費が高額になった場合は、「高額医療・高額介護合算制度」があります。

区分 1ヶ月ごとの限度(注1) 1年ごとの限度
高額療養費 高額介護合算療養費(注4)
外来の場合
(個人ごとに計算)
外来+入院 
(世帯単位)
後期高齢者医療+
介護保険の限度額
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円 190,000円
低所得Ⅱ 24,600円 310,000円
一般

18,000円

(年間144,000円上限)

 

57,600円

(44,400円)(注3)

 

560,000円

一般(一定以上所得)

現役並み所得者 80,100円+1%(注2)
(44,400円)(注3)
670,000円

注1:1ヶ月ごとの限度額は、75歳に到達した月は2分の1の額(障がい認定で既に加入している方は除く)

注2:「+1%」は実際にかかった医療費総額が267,000円を超えた場合、その超過額の1%を加算します。

注3:[ ]内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。

注4:1年間(8/1~翌7/31)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が限度額を超える場合に、8月以降に申請します。

 

保険料について

令和4・5年度の保険料の額は、被保険者一人ひとりの所得に応じて次のように計算されます。
年間保険料 = 所得割額 + 均等割額

所得割額

所得に応じて負担する額

(前年中の所得-43万円) × 8.80%(所得割率)/年

均等割額

加入者全員が公平に負担する額 43,100円/年

世帯の所得に応じて7割、5割、2割の軽減が受けられます。

 

保険料の納め方

保険料の納付方法は『年金からの天引き(特別徴収)』と『金融機関等で支払い(普通徴収)』の2種類があります。

原則として、『特別徴収』で納付していただきますが、年金の年額が18万円未満の場合や介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象にはなりません。
また、普通徴収の場合は納付書で金融機関などに納めていただくことになりますが、口座振替を依頼されますと保険料の納め忘れもなく、納めに行く手間も減るためオススメです。

 

保険料を滞納した時

特別な理由もなく保険料を滞納した時は、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。また滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されます。資格証明書は、医療費が全額自己負担になります。

納付が困難な場合は市町村窓口にご相談ください。事情をお伺いして、きめ細かく対応いたします。