児童手当(令和6年10月より拡充)

支給対象

高校生年代までの児童

支給額

3歳未満(第1,2子):月額15,000円
3歳以上~高校生年代(第1、2子):月額10,000円
第3子以降(一律):月額30,000円

支給時期

年6回 偶数月の10日(10日が休日等の場合は、その前の平日)

手続き(認定請求)

  お子さんが生まれた場合や鮭川村に転入された場合、児童手当の手続きが必要です。

  公務員の方は勤務先での手続きが必要です。公務員でなくなった場合は、村の窓口で請求の手続きが必要です。

  出生の場合は生まれた日の翌日から15日以内、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です。

その他手続き

  届け出の内容が変わったときには、下記のとおり手続きが必要となります。

提出を必要とするとき 届出の種類
他の市町村に転出するとき 鮭川村へ→受給事由消滅届
転出先へ→認定請求書
受給者を変更するとき 現在受給者の方→受給事由消滅届
新たに受給者となる方→認定請求書
受給者が公務員になったとき 鮭川村へ→受給事由消滅届
勤務先へ→認定請求書
支給対象となる児童が増えたとき(出生等) 額改定認定請求書(増額)
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届(減額)
受給者の住所が変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届 ※別居監護届が必要な場合があります。
受給者または養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届

  ※詳しくはこども家庭庁HPへ  

  

特別児童扶養手当(所得制限あり)

支給対象

20歳未満の障がいのある児童を扶養している方に支給

支給額

特別児童扶養手当1級 月額53,700円
特別児童扶養手当2級 月額35,760円
※障害者手帳の等級とは異なります。
※月額は、所得に応じて減額となる場合もあります。

支給時期:

4月・8月・11月の年3回

 児童扶養手当(所得制限あり)

支給対象

ひとり親の方、父または母が行方不明の場合、父または母が重い障がいの状態にある場合

支給額

全部支給の場合 月額45,500円
一部支給の場合 45,490円~10,740円までの10円刻みの額
<第2子以降加算額>
全部支給の場合 10,750円/月
一部支給の場合 10,740円~5,380円/月を加算します。

※所得に応じて決定されます。
※お子さんが18歳になった年度末まで(障がいのあるお子さんは20歳の誕生月まで)

支給時期

奇数月の年6回

出産祝金

  お子さんが生まれた時、村から出産祝金が支給されます。

支給対象

  子の父又は母(鮭川村にお住いの方で、かつ今後も村内に居住する方に限ります。)

支給額

第1子   100,000円
第2子   200,000円
第3子以降 300,000円
※口座振替による支給となります。

入学祝金

  お子さんが小中学校等に入学した時、村から祝金が支給されます。

支給対象

鮭川村にお住いの方で、小中学校等(特別支援学校を含む)に入学する児童のいる世帯

支給額

小学校等 30,000円
中学校等 50,000円
※口座振替による支給となります。

手当等の支給を受けるには申請が必要となりますので、詳細については問い合わせ・申請窓口までお問合せ下さい。

 

問い合わせ・申請窓口

  健康福祉課福祉係 電話:0233-55-2111(内線134・135)