不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精等を受けている夫婦に、その治療に要する費用の一部を助成し

経済的負担の軽減を図ります。

対象者

山形県特定不妊治療費助成事業の助成対象者で、かつ鮭川村に住所を有する夫婦

助成対象となる治療

山形県特定不妊治療費助成事業の助成対象となる治療等に準じるもの(体外受精または顕微鏡受精等の治療)

助成額

1回の助成金額の上限を10万円として、治療費支払額から山形県助成額を差し引いた額と比較し少ない方の金額

助成回数

出産ごとに、1回目の治療開始時期の妻の年齢が

 ・39歳以下:1回の出産につき6回まで

 ・40歳以上:1回の出産につき3回まで

 

※村での助成は、山形県の助成決定を受けてからの手続きとなります。健康福祉課で事前に手続きが必要になります。

問い合わせ先

健康福祉課健康推進係 電話 0233-55-2111(内線136/137)