簡易水道事業
名義変更について
水道を使用したいとき(開栓)や使用をやめたいとき(閉栓)、使用者名義変更などの諸手続きは、役場農村整備課での届出が必要です。
使用者が亡くなられたなどの場合も名義変更の手続きが必要です。
水道工事について
家屋の新築・増改築などにより、給水装置を新設・増設・改良するなど水道工事をするときは、村給水装置工事指定店へ依頼してください。他の業者では工事できません。
「村給水装置工事指定店一覧」をダウンロードする(PDF:120kB)
使用料金について
令和2年10月1日から新たな料金に変更になりました。
メーター口径 | 使用料(1ケ月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) |
メーター使用料 | |
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基本水量 | 基本料金 | |||
13ミリメートル | 10立方メートル | 2,300円 | 253円 | 115円 |
20ミリメートル | 20立方メートル | 4,600円 | 253円 | 230円 |
25ミリメートル | 30立方メートル | 6,900円 | 253円 | 345円 |
30ミリメートル | 40立方メートル | 9,200円 | 253円 | 460円 |
40ミリメートル | 60立方メートル | 13,800円 | 253円 | 575円 |
50ミリメートル | 80立方メートル | 18,400円 | 253円 | 690円 |
例:水道メーター口径13mmで、使用水量20m3の場合(1ヶ月分)2,300円(基本料金)+253円×10m3(超過水量)+115円(メーター使用料) =4,945円
水道事業に関するお問い合わせ先
鮭川村役場農村整備課上下水道係
電話 0233-55-2111(内線272) FAX 0233-55-3269