名義変更について

水道を使用したいとき(開栓)や使用をやめたいとき(閉栓)、使用者名義変更などの諸手続きは、役場農村整備課での届出が必要です。

使用者が亡くなられたなどの場合も名義変更の手続きが必要です。

水道工事について

家屋の新築・増改築などにより、給水装置を新設・増設・改良するなど水道工事をするときは、村給水装置工事指定店へ依頼してください。他の業者では工事できません。

 

pdfファイル「村給水装置工事指定店一覧」をダウンロードする(PDF:120kB)

 

使用料金について

令和2年10月1日から新たな料金に変更になりました。

メーター口径 使用料(1ケ月につき) 超過料金
(1立方メートルにつき)
メーター使用料
基本水量 基本料金
13ミリメートル 10立方メートル 2,300円 253円  115円
20ミリメートル 20立方メートル  4,600円 253円  230円
25ミリメートル   30立方メートル    6,900円 253円  345円
30ミリメートル   40立方メートル  9,200円 253円 460円
40ミリメートル 60立方メートル   13,800円 253円  575円
50ミリメートル   80立方メートル   18,400円  253円  690円

 例:水道メーター口径13mmで、使用水量20m3の場合(1ヶ月分)2,300円(基本料金)+253円×10m3(超過水量)+115円(メーター使用料) =4,945円

 

水道事業に関するお問い合わせ先

鮭川村役場農村整備課上下水道係

電話 0233-55-2111(内線272) FAX 0233-55-3269