離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
更新日 : 2026年03月19日
こどもの利益を守るため令和8年4月1日から変わります
これまで、離婚後はどちらか一方の「単独親権」でしたが、双方が親権を持つ「共同親権」も選べるようになります。
離婚の際には、親権、子育ての分担、親子交流、養育費等について、こどもの声に耳を傾け、こどもの利益の観点から取り決めをしてください。様々な事情によって取り決めが難しい場合には、養育費を取り決める前でも暫定的な養育費を請求できるようになります。
1 親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
2 親権に関するルールの見直し
一人だけが親権をもつ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権をもつ【共同親権】の選択ができるようになります。
3 養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費を確実に、しっかり受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
5 財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されるほか、財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上されました。
6 養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組がされた後に誰が親権者になるかが明確化されたほか、養子縁組についての父母の意見対立を調整する新たなルールが創設されました。
■法務省HP(外部ページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
■法務省民事局作成パンフレット
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
■こども家庭庁HP(外部ページ)
https://support-hitorioya.cfa.go.jp/
