災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 村では、令和6年7月豪雨災害を受け、被災された方への支援制度を見直しました。災害により住居、家財の損害を受けた方に対して、無利子または低利子で生活の再建に必要な資金を貸し付けいたします。

 【制度の概要】
 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象となります。

・世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
・家財の1/3以上の損害
・住居の半壊または全壊

【所得制限】
 世帯人員   村民税における前年の総所得金額
1人      220万円
2人      430万円
3人      620万円
4人      730万円
5人以上    1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
※ただし、住居が滅失した場合は 1,270万円とする。

【貸付限度額等】

  被害の程度等         金 額
ア 家財の3分の1以上の損害   150万円
イ 住居の半壊          170万円
ウ 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円
エ 住居全体の滅失または流失   350万円

貸付金利
据置期間中は無利子

保証人を立てた場合は無利子(保証人を立てない場合は年1.5%)
据置期間 3年
償還期間 10年(据置期間を含む)

詳細は下記チラシをご覧ください。

pdfファイル「鮭川村災害援護資金貸付のご案内」をダウンロードする(PDF:351kB)