若者世帯や子育て世帯の鮭川村へのU・Iターンを促進するため、県外から鮭川村へ移住した若者世帯(40歳未満)および子育て世帯(15歳未満の子どもを帯同する世帯)に対し、最大40万円の支援金を支給します。

1.支給金額

世帯区分

支給額

若者単身世帯(40歳未満)

10万円

若者2人以上世帯

20万円

子育て世帯(15歳未満の子どもを帯同)

20万円

若者2人以上世帯かつ子育て世帯

40万円

支給額は世帯区分に応じて決定されます。

 

 

2.対象となる世帯

主な対象要件

次の要件を全て満たし、かつ「若者世帯の要件」または「子育て世帯の要件」の いずれか(もしくは両方)に該当する場合に対象となります。
 (1)転勤、出向、派遣又は進学(県内の高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専門学校)による移住ではないこと。
 (2)令和8年1月1日から令和8年12月31日までに県外から鮭川村に転入していること。
 (3)県外から鮭川村へ移住する前に、3年を超える期間(在学期間を除く)、継続して県外に居住し、かつ、定住の意思をもって 本村に移住したこと。
 (4)世帯員のいずれかが、転入日の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
 (5)世帯員のいずれかが、転入後「移住完了アンケート」に回答していること。 
 (6)過去に本支援金を受給した者がいる世帯ではないこと。
 (7)政府の移住支援金(東京23区内に在住・通勤していたこと等を要件とするもの) の受給者または対象者がいる世帯ではないこと。
 ※本支援金と政府の移住支援金を併給した場合、本支援金を返還いただきます。

次のいずれかに該当する世帯

〇 若者世帯

 世帯員のうち、18歳以上40歳未満の移住者がいる世帯。

〇 子育て世帯

 15歳未満の子どもを帯同して移住した世帯。

 


3.提供を受けるための手続き

申請の流れ

STEP1:移住前の登録
転入日の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」を行ってください。
【食の支援】令和8年度山形県移住世帯向け食の支援事業について | 山形県移住交流ポータルサイト やまがたごこち
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STEP2:転入手続き
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STEP3:移住完了アンケート回答
転入後、「移住完了アンケート」に回答してください。回答後、申請に必要な案内が送付されます。
    ※「やまがたe申請」での電子申請となります。
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STEP4:申請用URL受信後、必要書類を準備して申請
必要書類を準備し、案内された方法により申請してください。

【注意事項】 
・転入日から3年以内に県外転出した場合、支援相当額を返還いただく場合があります。
・県からのご連絡は、原則メールにて行います。@以下が次のアドレス からは受信できるよう設定のうえ、受信メールはこまめにご確認ください。 
 <@pref.yamagata.jp> <@yamagata-iju.jp> <@apply.e-tumo.jp>

申請期限

令和 9年 1月 29日(金)

 

4.当事業に関するお問い合わせ先

〇山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力拡大課
 〒990-8570山形市松波二丁目8番1号
 メールアドレス:yamagatakeniju@pref.yamagata.jp

〇鮭川村むらづくり推進課  電話:0233-55-2111(内線283)


 山形県移住交流ポータルサイト
 《やまがたごこち》はコチラから→https://yamagata-iju.jp/


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