県外から鮭川村へ移住された若者世帯・子育て世帯に移住支援金(最大40万円)を支給します!
更新日 : 2026年06月12日
若者世帯や子育て世帯の鮭川村へのU・Iターンを促進するため、県外から鮭川村へ移住した若者世帯(40歳未満)および子育て世帯(15歳未満の子どもを帯同する世帯)に対し、最大40万円の支援金を支給します。
1.支給金額
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世帯区分 |
支給額 |
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若者単身世帯(40歳未満) |
10万円 |
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若者2人以上世帯 |
20万円 |
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子育て世帯(15歳未満の子どもを帯同) |
20万円 |
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若者2人以上世帯かつ子育て世帯 |
40万円 |
※支給額は世帯区分に応じて決定されます。
2.対象となる世帯
主な対象要件
次の要件を全て満たし、かつ「若者世帯の要件」または「子育て世帯の要件」の いずれか(もしくは両方)に該当する場合に対象となります。
(1)転勤、出向、派遣又は進学(県内の高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専門学校)による移住ではないこと。
(2)令和8年1月1日から令和8年12月31日までに県外から鮭川村に転入していること。
(3)県外から鮭川村へ移住する前に、3年を超える期間(在学期間を除く)、継続して県外に居住し、かつ、定住の意思をもって 本村に移住したこと。
(4)世帯員のいずれかが、転入日の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
(5)世帯員のいずれかが、転入後「移住完了アンケート」に回答していること。
(6)過去に本支援金を受給した者がいる世帯ではないこと。
(7)政府の移住支援金(東京23区内に在住・通勤していたこと等を要件とするもの) の受給者または対象者がいる世帯ではないこと。
※本支援金と政府の移住支援金を併給した場合、本支援金を返還いただきます。
次のいずれかに該当する世帯
〇 若者世帯
世帯員のうち、18歳以上40歳未満の移住者がいる世帯。
〇 子育て世帯
15歳未満の子どもを帯同して移住した世帯。
3.提供を受けるための手続き
申請の流れ
STEP1:移住前の登録
転入日の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」を行ってください。
【食の支援】令和8年度山形県移住世帯向け食の支援事業について | 山形県移住交流ポータルサイト やまがたごこち
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STEP2:転入手続き
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STEP3:移住完了アンケート回答
転入後、「移住完了アンケート」に回答してください。回答後、申請に必要な案内が送付されます。
※「やまがたe申請」での電子申請となります。
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STEP4:申請用URL受信後、必要書類を準備して申請
必要書類を準備し、案内された方法により申請してください。
【注意事項】
・転入日から3年以内に県外転出した場合、支援相当額を返還いただく場合があります。
・県からのご連絡は、原則メールにて行います。@以下が次のアドレス からは受信できるよう設定のうえ、受信メールはこまめにご確認ください。
<@pref.yamagata.jp> <@yamagata-iju.jp> <@apply.e-tumo.jp>
申請期限
令和 9年 1月 29日(金)
4.当事業に関するお問い合わせ先
〇山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力拡大課
〒990-8570山形市松波二丁目8番1号
メールアドレス:yamagatakeniju@pref.yamagata.jp
〇鮭川村むらづくり推進課 電話:0233-55-2111(内線283)
山形県移住交流ポータルサイト
《やまがたごこち》はコチラから→https://yamagata-iju.jp/
「若者・子育て世帯支援金_チラシ」をダウンロードする(PDF:1.5MB)
