鮭川村では、クマなど大型鳥獣による農作物被害が増加していることから、 鳥獣被害防止特別措置法(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律)第4条の規定に基づき鮭川村鳥獣被害防止計画を策定し、被害対策の強化を図っています。
 令和2年度に策定した3ヵ年計画が終了したため、今回、新たに3ヵ年計画の鮭川村鳥獣被害防止計画を策定しました。

計画の期間
令和5年度から令和7年度までの3年間

対象鳥獣
ツキノワグマ、カラス、タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、カワアイサ、カワウ、ノウサギ

計画の概要
対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
対象鳥獣の捕獲等に関する事項
防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
被害防止施策の実施体制に関する事項
捕獲をした対象鳥獣の処理に関する事項
捕獲をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項
その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

 

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