戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日 : 2025年06月13日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
これまで、氏名の振り仮名は公に証明(公証)されていませんでしたが、施行後は戸籍に氏名の振り仮名が記載されて、公証されることとなりました。
お手続きの流れ
1.本籍地から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民票の情報をもとに、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
※通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
※住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。
※戸籍内で同じ住所の方は、1通につき4名まで記載されます。
戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
2.氏名の振り仮名の届出
【振り仮名が正しい場合】
お手続きは不要です。令和8年5月26日以降、順次通知した振り仮名が戸籍に記載されます。
【振り仮名が誤っている場合】
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。
・通知書の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
・出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
・氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合、すでにその読み方を使用していることを証する資料を求める場合があります。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄の地方法務局長等の許可を得て、通知した振り仮名を戸籍に記載します。
届出人
「氏の振り仮名届出」と「名の振り仮名届出」で、届出人となる方が異なりますのでご注意ください。
1.氏の振り仮名届出
(1)戸籍の筆頭者
(2)筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
(3)筆頭者および配偶者が除籍されている場合は、その子
※他に在籍されている方がいる場合は、十分に相談のうえ届出してください。
2.名の振り仮名届出
(1)本人
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人
※15歳以上、18歳未満の方は、本人または親権者等の法定代理人のいずれか
届出の方法
1.市区町村の窓口
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。
届出の際は、本籍地の市区町村からの通知をお持ちください。
2.郵送
本籍地が鮭川村の方で、郵送で届出をする場合は、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入の上、住民税務課住民生活係まで送付してください(郵送料は届出人の負担となります。)
【届書の郵送先】〒999-5292 山形県最上郡鮭川村大字佐渡2003-7
鮭川村役場 住民税務課住民生活係 宛て
氏の振り仮名の届 「氏の振り仮名の届出」をダウンロードする(PDF:770kB)
名の振り仮名の届 「名の振り仮名の届出」をダウンロードする(PDF:763kB)
3.マイナポータル
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで届出ができます。
マイナポータルからのお届けに関するご質問は、下記にお問い合わせください。
問い合わせ先(マイナンバー総合フリーダイヤル)0120-95ー0178
受付時間:平日午前9時30分~午後8時00分、土日祝日(年末年始を除く)午前9時30分~午後5時30分
フリーダイヤルにて「8番戸籍振り仮名」をご選択ください。
外部サイト
制度について、より詳しく知りたい場合は以下のホームページ等もご参考ください。
<制度に関する問い合わせ先>
法務省ふりがな専用コールセンター
電話:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
注記:土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)を除く