外国人の住民基本台帳制度について

住民票作成対象になる方

 原則として、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方(「中長期在留者」といいます)や特別永住者の方などです。

 ※観光などで短期間滞在される方や、不法滞在者は住民票が作成されません。

 

外国人の住民基本台帳制度について

 くわしくは下記リンク先をご覧ください。

総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度

 

新たな在留管理制度が始まりました

2012年(平成24年)7月9日から「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

 「在留カード」または「特別永住者証明書」は、従来の「外国人登録証明書」に代わり、長期間滞在する外国人に交付されるものです。

≪交付されるタイミング≫

  • 上陸許可
  • 在留資格の変更許可
  • 在留期間の更新許可
  • 在留カードの有効期間更新申請   など

≪交付される場所≫

  • 在留カード ・・・ 空海港または地方出入国管理局の窓口
  • 特別永住者証明書 ・・・ 住民税務課住民生活係窓口

 

みなし再入国制度が導入されます

 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)

 

在留管理制度について

 くわしくは下記リンク先をご覧ください。

出入国在留管理庁 在留手続
出入国在留管理庁 手続きの流れ

 

マイナンバーカードをお持ちの方へ

 在留期間が更新などによって変更された場合、住民税務課窓口でマイナンバーカードの有効期限を延長する手続きが必要になります。
 新しい在留カードを受け取ったあと、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に手続きする必要がありますので、在留カードの更新等はお早めに行ってください。
 万が一有効期限が切れてしまった場合は、マイナンバーカードの再発行申請が必要になります。(有料)