外国人の皆さまへ For Foreigners
更新日 : 2025年02月12日
2012年(平成24年)7月9日に従来の外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、あわせて在留管理制度も変わりました。
外国人の住民基本台帳制度について
住民票作成対象になる方
原則として、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方(「中長期在留者」といいます)や特別永住者の方などです。
※観光などで短期間滞在される方や、不法滞在者は住民票が作成されません。
外国人の住民基本台帳制度について
くわしくは下記リンク先をご覧ください。
新たな在留管理制度が始まりました
2012年(平成24年)7月9日から「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
「在留カード」または「特別永住者証明書」は、従来の「外国人登録証明書」に代わり、長期間滞在する外国人に交付されるものです。
≪交付されるタイミング≫
- 上陸許可
- 在留資格の変更許可
- 在留期間の更新許可
- 在留カードの有効期間更新申請 など
≪交付される場所≫
- 在留カード ・・・ 空海港または地方出入国管理局の窓口
- 特別永住者証明書 ・・・ 住民税務課住民生活係窓口
みなし再入国制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
在留管理制度について
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マイナンバーカードをお持ちの方へ
在留期間が更新などによって変更された場合、住民税務課窓口でマイナンバーカードの有効期限を延長する手続きが必要になります。
新しい在留カードを受け取ったあと、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に手続きする必要がありますので、在留カードの更新等はお早めに行ってください。
万が一有効期限が切れてしまった場合は、マイナンバーカードの再発行申請が必要になります。(有料)