外国人の皆さまへ
更新日 : 2017年01月11日
2012年(平成24年)7月9日(月)から
外国人の方に関する登録制度が変わりました!!
~鮭川村にお住いの外国人の方はおよみください~
主な変更点
外国人の住民基本台帳制度がスタート!
外国人住民の方にも住民票が作成されます
2012年(平成24年)7月9日(月)に従来の外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、住民票が作成される事になります。
住民票作成対象になる方・・・
原則として、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方(「中長期在留者」といいます)や特別永住者の方などです。
※従来の制度と異なり観光目的等で短期間滞在される方や、不法滞在者は住民票の作成対象になりません。
2012年(平成24年)5月以降に、住民票の対象になる方へ「仮住民票」を通知しています
仮住民票とは、2012年(平成24年)7月9日(月)に住民票になるものです。郵便により通知していますので、内容をご確認ください。
※仮住民票は外国人登録の情報をもとに作成されます。制度が変わるまでは、外国人登録の手続きを正しく行ってください。
外国人の住民基本台帳制度について
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
≪総務省外国人住民基本台帳室のホームページ≫
総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について
新たな在留管理制度がスタート!
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
2012年(平成24年)7月9日以降~
「在留カード」はどういうカード?
在留カードは、従来の「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者に対し交付されるものです。
≪交付されるタイミング≫
- 上陸許可
- 在留資格の変更許可
- 在留期間の更新許可
- 在留カードの有効期間更新申請 など
≪交付される場所≫
- 空海港または地方入国管理局の窓口
※ご注意ください※
従来の「外国人登録証明書」は、新制度施行後3年間は在留カードとみなされ、引き続き有効ですので、すぐに在留カードへの切替手続きをする必要はありません。
※有効期間は下の表を参考にして下さい。なお、切替手続きは地方入国管理局の窓口で申請して下さい。(平成24年7月9日以降の在留カードへの切替申請については、即日にカードが交付される予定です。)
在留区分 | 年齢区分 | 有効期限 |
---|---|---|
永住者 | 16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日(水)まで |
16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日(水)又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |
特定活動 ※特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限ります。 |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日(水)のいずれか早い日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日(水)又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |
それ以外の在留資格 ※「短期滞在」や在留資格がない者等、在留カードの交付対象とならないものは除かれます。 |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日(水)又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
「特別永住者証明書」
特別永住者証明書は、特別永住者に対し、従来どおり役場住民税務課住民生活係の窓口で交付されます。
※ご注意ください※
従来の「外国人登録証明書」は引き続き有効ですので、すぐに「特別永住者証明書」への切替手続きをする必要はありません。
年齢区分 | 有効期限 | |
---|---|---|
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで | |
16歳以上の方 | 次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
上記以外の方 | 次回確認(切替)申請期間の 始期とされた誕生日まで |
在留期間が最長5年になります
みなし再入国制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
外国人登録制度が廃止されます
※制度が変わるまでは、外国人登録の手続きを正しく行ってください。
新たな在留管理制度について詳しくは下記リンク先をご覧ください
法務省入国管理局のホームページ