軽自動車税
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税されます。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、鮭川村内に定置場(使用の本拠)とする軽自動車等を所有している方に対して課税されます。したがって、4月2日以降に廃車の手続きをしても、税金は1年分全額を納めていただくことになります(月割で一部だけを納めることはできません)。また、4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、税金は前の所有者にかかることになりますのでご注意ください。逆に、4月2日以降に登録した車両については、その年の軽自動車税は課税になりません。
※ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
税率
【軽自動車(種別割)税率表】※鮭川村税条例第90条
・四輪以上及び三輪の軽自動車
車種 | 税率(年税額) 初度検査年月が平成27年3月までの車両 |
税率(年税額) 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 |
税率(年税額) 重課税率(初度検査年月から13年経過の車両) |
四輪以上のもの 乗用(自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上のもの 乗用(営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上のもの 貨物(自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上のもの 貨物(営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※初度検査年月とは
「初度検査年月」とは、最初の新規検査(今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用する場合に受ける検査)の年月のことをいいます。軽三輪と軽四輪については初度検査年月で税率を判定します。
初度検査年月は、自動車検査証で確認できます。
なお、自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査年月の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。(特例)
・原動機付自転車及び小型特殊自動車、二輪車
車種 | 税率(年税額) |
総排気量が50cc以下、定格出力が0.6kw以下(ミニカーを除く) | 2,000円 |
二輪のもので総排気量が50cc超え90cc以下、定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下 | 2,000円 |
二輪のもので総排気量が90cc超え125cc以下、定格出力が0.8kwを超え1kw以下 | 2,400円 |
ミニカー(三輪以上のもの(一定のものを除く)で総排気量が20ccを超え50cc以下、定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下) | 3,700円 |
小型特殊自動車 農耕用(トラクター・コンバイン等) |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト、被けん引車等) |
5,900円 |
軽二輪車 125cc超え250cc以下 (側車付のものも含む) |
3,600円 |
二輪小型自動車 250cc超え | 6,000円 |
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