納付月と納付方法
鮭川村税等納期限
令和6年度納期限一覧
月 | 税目 | 納期 |
---|---|---|
5月 | 軽自動車税(種別割) | 令和6年 |
固定資産税 第1期 | 5月16日 ~ 5月31日 | |
6月 | 村県民税・森林環境税 第1期 | 6月16日 ~ 7月 1日 |
固定資産税 第2期 | ||
8月 | 村県民税・森林環境税 第2期 | 8月16日 ~ 9月 2日 |
9月 | 固定資産税 第3期 | 9月16日 ~ 9月30日 |
10月 | 村県民税・森林環境税 第3期 | 10月16日 ~ 10月31日 |
11月 | 固定資産税 第4期 | 11月16日 ~ 12月 2日 |
12月 | 村県民税・森林環境税 第4期 | 12月16日 ~ 12月25日 |
月 | 税目 | 納期 |
---|---|---|
7月 | 国民健康保険料 第1期 | 令和6年 |
7月16日 ~ 7月31日 | ||
8月 | 国民健康保険料 第2期 | 8月16日 ~ 9月 2日 |
9月 | 国民健康保険料 第3期 | 9月16日 ~ 9月30日 |
10月 | 国民健康保険料 第4期 |
10月16日 ~ 10月31日 |
11月 | 国民健康保険料 第5期 | 11月16日 ~ 12月 2日 |
12月 | 国民健康保険料 第6期 | 12月16日 ~ 12月26日 |
1月 | 国民健康保険料 第7期 | 令和7年 |
1月16日 ~ 1月31日 | ||
2月 | 国民健康保険料 第8期 | 2月16日 ~ 2月28日 |
納付書による納付
納付場所
鮭川村役場出納室、山形銀行、荘内銀行、もがみ中央農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局
QRコード「eL‐QR」「eL番号」を利用した納付
令和5年4月からQRコード「eL‐QR」「eL番号」を利用した納付ができるようになりました。
対象税目
- 個人村県民税・森林環境税
- 固定資産税
- 軽自動車税
税金以外の料金(国民健康保険料、水道使用料、農業集落排水使用料、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料)は対象外です。
納付方法
地方税お支払サイト
クレジットカード、インターネットバンキング等でお支払いただけます。
詳しくは、地方税お支払サイト[外部リンク]をご確認ください。
各種スマートフォン決裁アプリ
スマートフォン決裁アプリで納付書に印字されている「eL‐QR」を読み取ってお支払ください。
※利用できるアプリは地方税お支払サイト内のスマートフォン決裁アプリ一覧[外部リンク]をご確認ください。
全国の地方税統一QRコード対応金融機関
納付書に記載の納付場所以外でも、「eL-QR」コード対応している全国の金融機関でお支払いただけます。
対応している金融機関は共通納税対応金融機関[外部リンク]をご確認ください。
口座振替による納付
納付のために、わざわざ金融機関などにお出かけになる手間が省けますし、うっかり納め忘れる事がなくなり、延滞金等がかかる心配がありません。
一度手続きをすると、翌年度以降も継続されます。
ご利用できる村税等
個人村県民税・森林環境税、固定資産税、軽自動車税
その他には、水道使用料、農業集落排水使用料、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料も口座振替が利用できます。
◇ご利用できる金融機関など
- もがみ中央農業協同組合
- 山形銀行
- 荘内銀行
- ゆうちょ銀行
※国民健康保険料の利用金融機関は
もがみ中央農業協同組合、山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、新庄信用金庫、ゆうちょ銀行となります。
お申し込み手続き
上記の金融機関などに、口座振替依頼書を準備しています。
所定事項を記入、押印の上、預金口座のある金融機関または郵便局の窓口に提出してください。
延滞金について
納期限後に村税等を納付した場合、地方税法の規定により、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
(利率)
納期限までに税金が完納されないときは、税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6%(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額(延滞金)を加算して計算しなければなりません。平成12年1月1日~平成25年12月31日までの期間については各年の前年の11月20日に定められる基準割引率に年4%の割合を加算した割合か、年7.3%のどちらか低い割合とします。平成26年1月1日以後の期間については、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合+年7.3%の割合を加算した割合と年14.6%のいずれか低い割合とします。なお、年7.3%の割合にあっては延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合と年7.3%のいずれか低い割合とします。
延滞金を計算し、確定金額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。また、その全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
このページに関するお問い合わせ
住民税務課税務係
電話 0233-55-2111 内線123・124・125 FAX 0233-55-3269