固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます)に対して課税される村税です。

※償却資産とは、会社や個人が工場、商店などの事業を営むために所有している構築物、機械、備品などをいいます。

納税義務者

1月1日に村内に土地、家屋又は償却資産を所有している方

「所有している方」とは、原則として不動産登記簿又は固定資産課税台帳に登記又は登録されている方等をいいます。

※次のような場合には申告書又は届出書の提出が必要です。

・現所有者申告書 

pdfファイル「固定資産現所有者申告書」をダウンロードする(PDF:81kB) 

pdfファイル「固定資産現所有者申告書(記入例)」をダウンロードする(PDF:103kB)

 土地・家屋の所有者として登記されている方が亡くなり、相続登記が1月1日までに完了しない場合、又は未登記家屋の所有者が亡くなり新所有者が1月1日までに確定しない場合に提出が必要です。

 相続登記が終了するまでの間は申告者(代表者)に固定資産税に関する納税通知書を送付します。

 

・家屋異動申告書(所有権移転)

 pdfファイル「家屋異動申告書(所有権移転)」をダウンロードする(PDF:295kB)

 pdfファイル「家屋異動申告書(所有権移転)記入例」をダウンロードする(PDF:361kB)

 登記されていない家屋について、固定資産課税台帳の所有者を変更する場合に提出が必要です。(未登記家屋は登記簿で管理されていないため、この申告書を提出しないと所有者を把握することができなくなります。)

                    

・家屋異動申告書(新築・増築・取壊し等)

 pdfファイル「家屋異動申告書(取り壊し等)」をダウンロードする(PDF:139kB)

 pdfファイル「家屋異動申告書(取り壊し等)記入例」をダウンロードする(PDF:203kB)

 家屋の新築・増築・取り壊し等をした場合に提出が必要です。

  新築・増築・取り壊し等の登記を行った場合は必要ありません。

 

・納税管理人申告書

 pdfファイル「納税管理人申告書」をダウンロードする(PDF:56kB)

 pdfファイル「納税管理人申告書(記入例)」をダウンロードする(PDF:84kB)

 納税義務者の方が納税の管理等を他の人に委任する場合に提出が必要です。この申告に基づいて、固定資産税に関する納税通知書を納税管理人の方に送付します。

 

・償却資産申告書 

 事業用資産を所有している場合、1月31日までに提出が必要です。

 

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!

 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。

 義務化前に開始した相続も、対象となります。

 ※義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。

 ※詳しくは「あなたと家族をつなぐ相続登記」をご確認ください。

 

税額の算出方法

課税標準額×税率(1.4%)=税額

税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、土地については、負担調整措置や住宅用地の特例があります。

免税点

同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の額に満たない場合には、課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納付方法

5月・6月・9月・11月の4回の納期に、窓口納付及び口座振替により納付していただきます。

住宅用地の特例

住宅の敷地として利用している土地(住宅用地)は、課税標準の特例による税負担の軽減措置があり、住宅用地以外の土地に比べ税負担が低く抑えられています。

住宅用地の範囲

  • 専用住宅(居住の用途に使用している家屋)の敷地の用途に使用している土地
    → その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を居住の用途以外にも使用している家屋)の敷地の用途に使用している土地
    → その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に次表の率を乗じて得た面積に相当する土地

(家屋の区分/居住部分の割合/住宅用地の率)

ア 専用住宅/全部/1.0

イ ウ、エ、オ以外の併用住宅/4分の1以上2分の1未満/0.5

ウ、エ、オ以外の併用住宅/2分の1以上/1.0

ウ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅/4分の1以上2分の1未満/0.5

エ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅/2分の1以上4分の3未満/0.75

オ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅/4分の3以上/1.0

 

住宅用地の種類

  • 小規模住宅用地
    → 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に軽減されます。
  • 一般住宅用地
    → 小規模住宅用地以外(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分)を一般住宅用地といい、固定資産税の課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。

 

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象要件

  • 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

居住部分について120平方メートルを限度として、固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  • 一般住宅
    → 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 長期優良住宅
    → 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

 

固定資産税以外の税金

不動産取得税(県に納める税金です)

 家屋を建てたり買ったりしたとき、または土地を買ったり交換したりしたときなど、不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。

 土地や家屋などの不動産を買ったり建築したりしたときは、「不動産取得税納税義務発生申告書」を、その不動産の所在地を管轄する総合支庁に提出してください。

 ※不動産登記法による登記をした場合は、申告は不要です。

 詳しい内容については、山形県庁ホームページをご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

住民税務課税務係

電話 0233-55-2111 内線123・124・125 FAX 0233-55-3269