令和6年度から森林環境税(国税)が始まります

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、村・県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円を負担いただくものです。
 その税収は、森林環境譲与税として都道府県、市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
 なお、令和6年度の村・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

非課税基準(課税されない人)について

 森林環境税は、村・県民税と同じく合計所得金額等による非課税基準があります。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合
(3)合計所得金額が下記の場合

扶養親族を有しないとき 合計所得金額が38万円以下の場合
(収入が給与のみの場合は、給与収入93万円以下)
扶養親族を有するとき 合計所得金額が次の金額以下の場合
28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26.8万円

 

令和6年度以降の税額について

  令和6年度以降 令和5年度まで
税額

村・県民税均等割 5,000円
(村3,000円、県2,000円)

森林環境税(国税)1,000円

合計 6,000円+村・県民税所得割

村・県民税均等割 6,000円
(村3,500円、県2,500円)
※令和5年度までは東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に村・県民税に1,000円加算されていました。
合計 6,000円+村・県民税所得割

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は、法令により使途が定められており、森林整備や木材利用促進・普及啓発等、担い手育成・確保等に関する費用に充てることとされています。
 村の取り組みについては下記をご確認ください。
 令和4年度 森林環境譲与税の使途について
 令和3年度 森林環境譲与税の使途について
 令和2年度 森林環境譲与税の使途について
 令和元年度 森林環境譲与税の使途について

関連情報

 総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)