森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)が始まります
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、村・県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円を負担いただくものです。
その税収は、森林環境譲与税として都道府県、市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
なお、令和6年度の村・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
非課税基準(課税されない人)について
森林環境税は、村・県民税と同じく合計所得金額等による非課税基準があります。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合
(3)合計所得金額が下記の場合
扶養親族を有しないとき | 合計所得金額が38万円以下の場合 (収入が給与のみの場合は、給与収入93万円以下) |
扶養親族を有するとき | 合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26.8万円 |
令和6年度以降の税額について
令和6年度以降 | 令和5年度まで | |
税額 |
村・県民税均等割 5,000円 |
村・県民税均等割 6,000円 (村3,500円、県2,500円) ※令和5年度までは東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に村・県民税に1,000円加算されていました。 合計 6,000円+村・県民税所得割 |
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、法令により使途が定められており、森林整備や木材利用促進・普及啓発等、担い手育成・確保等に関する費用に充てることとされています。
村の取り組みについては下記をご確認ください。
令和4年度 森林環境譲与税の使途について
令和3年度 森林環境譲与税の使途について
令和2年度 森林環境譲与税の使途について
令和元年度 森林環境譲与税の使途について