給付金等の課税上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、住民に対する支援として国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金については、法令上、その対象者や目的によって、課税対象となるかが異なります。
非課税となる給付金等
給付金等の支援の根拠となる法律により非課税となるもの
・特別定額給付金
・児童(扶養)手当
・被害者生活再建支援金
所得税法の規定により非課税となるもの
・学資として支給される金品
・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
課税対象となる給付金等
上記により非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象となります。
事業所得に区分されるもの
・事業に関して支給される給付金等が対象
→事業者の収入が減少したことに対する補償や、必要経費に対する補てんを目的に支給された給付金等
例)持続化給付金、新生活様式対応支援事業、山形県緊急経営改善支援金、小規模事業者支援事業 など
一時所得に区分されるもの
・一定の所得水準の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時的に支給された給付金等
例)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、緊急地域経済応援事業(全世帯配布型商品券) など
※一時所得に区分される給付金等でも、一時所得の所得金額に計算上50万円の特別控除が適用されます。
他の一時所得との合計額が50万円を超えない限り、課税にはなりません。
雑所得に区分されるもの
・上記に該当しない給付金等
課税判定確認表
支援の区分 | 目的 | 課税判定 | |
事業者等支援 |
事業者 |
〇休業に伴う事業者の収入減少や、新しい生活様式に対応するための経費の補てん 持続化給付金、新生活様式対応支援事業、山形県緊急経営改善支援金 など |
課税 (事業所得等) |
給与所得者 |
〇休業等に伴う給与所得者の収入減少の補てん 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 など |
課税 (一時所得) |
|
家計支援 |
〇生活を支えるための支援として支給 特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、帰省自粛学生支援事業 鮭川村学生生活支援金支給事業 など |
非課税 |