令和7年分所得税・令和8年度住民税の改正について
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から所得税の基礎控除額、給与所得控除の最低保障額及び配偶者・扶養控除等人的控除の所得要件が引き上げられました。併せて、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設、子育て支援に関する政策税制が改正されました。
基礎控除・給与所得控除の引き上げ
1.所得2,350万円以下の個人の基礎控除が所得に応じて10万円~47万円引き上げ(所得税のみ)
2.給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げ(所得税・住民税共通)
【適用時期】令和7年分以降の所得税、令和8年度分以降の住民税
1.基礎控除の控除額
本人の合計所得 | 所得税 | 住民税(改正なし) | |
改正前 | 改正後 | ||
132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 43万円 |
336万円以下 | 88万円※ | ||
489万円以下 | 68万円※ | ||
655万円以下 | 63万円※ | ||
2,350万円以下 | 58万円 | ||
2,400万円以下 | 48万円 | ||
2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | |
2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
※令和7・8年分限りの措置(令和9年分以降は58万円)
2.給与所得控除の控除額(所得税・住民税共通)
給与収入(A) | 改正前 | 改正後 |
162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
180万円以下 | A×40%-10万円 | |
190万円以下 | A×30%₊8万円 | |
360万円以下 | A×30%+8万円 | |
660万円以下 | A×20%+44万円 | |
850万円以下 | A×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
配偶者・扶養控除等人的控除の所得要件の引き上げ
1.配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・勤労学生控除等の所得要件が10万円引き上げ
2.特定扶養親族については所得が58万円~123万円までの場合、特定親族特別控除が新設
【適用時期】令和7年分以降の所得税、令和8年度分以降の住民税
特定扶養親族(大学生相当)に対する控除額
種類 | 親族の合計控除額 | 給与収入 | 控除額 | |
所得税 | 住民税 | |||
扶養控除 | 58万円以下 (改正前:48万円) |
123万円以下 (改正前:103万円) |
63万円 | 45万円 |
【新設】 |
58万円超85万円以下 | 123万円超150万円以下 | 63万円 | 45万円 |
90万円以下 | 155万円以下 | 61万円 | ||
95万円以下 | 160万円以下 | 51万円 | ||
100万円以下 | 165万円以下 | 41万円 | ||
105万円以下 | 170万円以下 | 31万円 | ||
110万円以下 | 175万円以下 | 21万円 | ||
115万円以下 | 180万円以下 | 11万円 | ||
120万円以下 | 185万円以下 | 6万円 | ||
123万年以下 | 188万円以下 | 3万円 | ||
123万円超 | 188万円超 | (対象外) |
勤労学生控除の所得要件(給与収入要件)
種類 | 本人の合計所得 | 給与収入 | 控除額 | |
所得税 | 住民税 | |||
勤労学生控除 | 85万円以下 (改正前:75万円 |
150万円以下 (改正前:130万円) |
27万円 | 26万円 |
人的控除の改正まとめ
【適用時期】令和7年分以降の所得税、令和8年度分以降の住民税
控除の種類 | 控除額(所得税) | 所得要件 | |
基礎控除 | 最高48万円 ⇒最高95万円 ※詳細は基礎控除額表参照 |
本人 | 所得2,400万円超から徐々に減 2,500万円超で0円 ⇒所得132万円超から徐々に減 2,500万円超で0円 |
配偶者控除 | 70歳未満:38万円 70歳以上:48万円 |
同一生計配偶者 | 所得48万円以下 ⇒所得58万円以下 |
配偶者特別控除 | 最高38万円 | 一定の配偶者 | 所得48万円超133万円以下 ⇒所得58万円超133万円以下 |
扶養控除 | 16~18歳、23~69歳:38万円 70歳以上:48万円(同居58万円) 19~22歳:63万円 |
16歳以上の扶養親族 | 所得48万円以下 ⇒所得58万円以下 |
【新設】 特定親族特別控除 |
最高63万円 | 19~22歳の 一定の親族 |
所得58万円超123万円以下 |
障害者控除 | 普通障害:27万円 特別障害:40万円(同居75万円) |
同一生計配偶者 または扶養親族 |
所得48万円以下 ⇒所得58万円以下 |
寡婦控除 | 27万円 | 扶養親族 | |
ひとり親控除 | 35万円 | 生計を一にする子 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 本人(勤労学生) | 所得75万円以下 ⇒所得85万円以下 |
子育て支援に関する政策税制
◯子育て世帯等に対する住宅ローン控除の延長
1.子育て世帯等における借入限度額上限の上乗せが令和7年入居分まで延長
2.新築住宅の床面積要件を40㎡以上(原則:50㎡以上)に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)を令和7年(改正前:令和6年)12月31日までに延長
項目 | 【改正後】7年入居分も対象に | ||
子育て世帯等 | 左記以外 | ||
借入限度額 | 認定住宅(長期優良、低炭素) | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | |
その他の住宅 | 0円(令和5年までに建築確認又は令和6年6月30日までに建築された場合は2,000万円) |
※子育て世帯等とは、18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者をいう。
【その他】
◯子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充(所得税のみ)〔令和7年分限りの措置〕
よくある質問
Q1:妻がパートで働いています。令和7年中の収入がいくらまでなら税金上の扶養にとることができますか?
給与収入のみの場合、令和7年中の収入が123万円以下であれば配偶者控除をとることができます。
Q2:令和7年中の収入が給与のみの場合、令和8年度の住民税が非課税となるのはいくらまでですか?
住民税は合計所得金額が38万円以下の場合、非課税となります。
給与収入のみの場合、給与所得控除を差し引いた後の所得が38万円となるのは、給与収入金額が103万円以下の場合です。
※扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)などによって非課税の基準は変わります。
Q3:20歳大学生の子供がいます。その子の令和7年中の給与収入が160万円でした。控除の対象になりますか?
扶養控除の対象にはなりませんが、新設された特定親族特別控除の対象となります。
給与収入が160万円の場合、給与所得は95万円となり、所得税の控除額は51万円、住民税の控除額は45万円となります。
Q4:アルバイトをしている大学生です。給与収入のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除をうけることができますか?
令和7年中の給与収入が150万円以下であれば勤労学生控除をうけられます。
Q5:特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか?
特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。
そのため住民税非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
関連リンク
所得税の詳しい改正内容については、下記リンクをご参照下さい。
年末調整の方法については新庄税務署(TEL:0233-22-5111)へお問い合わせください。