「定額減税補足給付金(不足額給付)」について
更新日 : 2025年09月03日
定額減税補足給付金(不足額給付)について
・定額減税補足給付金「不足額給付」とは、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の算定に際し令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として給付額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
・調整給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差し押さえの対
象となりません。
・定額減税及び調整給付金の詳細につきましては、下記HPをご覧ください。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
総務省HP:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html
内閣官房HP:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/zentai/index.html
不足額給付Ⅰの対象者
定額減税において減税しきれないと見込まれる方に対して迅速に支援を届けるため、令和6年度に実施した「調整給付金」の算定に当たっては、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いていました。
ここで確定した令和6年分所得税額等を用いて算定した結果、本来給付すべき額に対し、令和6年度に実施した「調整給付金」の額が不足していた方にその差額を支給します。
【対象者の例】
〇 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
〇 こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
〇 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することと
された方
不足額給付Ⅱの対象者
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対し、給付金を支給します。
※低所得世帯向け給付…・令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯また均等割のみ課税となる世帯に対する給付金
(10万円)
【対象者の例】
〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)
※ 納税者と生計を一つにしている配偶者等の親族で、納税者が経営する事業に従事している方等
〇 合計所得金額48万円超の方
給付額
不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税額等を用いて算定した本来給付すべき額(1万円単位で切り上げ)と、令和6年度に実施した「調整給付金」との差額
不足額給付Ⅱ
原則として4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付金の支給手続き
対象者の方には、村から確認書または申請書を送付いたします。
・給付金を受け取るには確認書及び申請書の提出が必要です。記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、
本人確認書類等の必要書類と一緒に健康福祉課 福祉係まで提出してください。
・審査の上、順次給付金を口座振込いたします。
・その他詳細につきましては、下記チラシをご覧ください。
「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への 追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」をダウンロードする(PPTX:493kB)