補助対象住宅

 次のいずれかの区域に現在移転者が居住している住宅

1.災害危険区域
 急傾斜地崩壊危険区域及び個別指定区域(地すべり、山崩れ、がけ崩れ)

2.がけ地区域
  山形県建築基準条例第4条の2(外部サイト)に規定されているがけに近接する建築物

3.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
 ご自宅が「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定されているかについては、山形県のホームページ( 砂災害警戒システム(外部サイト) )でご確認いただけます。

補助金の額

・除却等費
  除却に係る費用:住宅局標準建設費等通知(当該年度)に定める除却工事費
  動産移転に係る費用:97万5千円を上限に助成

・建物助成費(金融機関から借入れた借入金利子相当額)
  1戸あたり421万円を上限とし助成(建物325万円、土地96万円)

留意事項

  本事業は国・県・市町村が一体となった補助事業です。
  移転を行う前年度の8月頃までに事前協議を行う必要があります。移転の計画段階でお早目にお問合せください。

  (参考) がけ地近接等危険住宅移転事業パンフレット(PDF:外部サイト)
        ※金額については令和6年度時点のものになります